2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
他方、無免許運転を危険運転致死傷罪の対象とするか否かにつきましては、過去の法制審議会でも議論をされましたが、危険運転致死傷罪は暴行の結果的加重犯としての傷害罪や傷害致死罪に類似した犯罪類型であるところ、今委員からも御指摘がございましたが、無免許運転が暴行に準ずるような危険性を類型的に有するとまでは言えないこと、人の死傷結果との関係で無免許運転であるがゆえに人が死傷するという直接的な原因関係は存しないことから
他方、無免許運転を危険運転致死傷罪の対象とするか否かにつきましては、過去の法制審議会でも議論をされましたが、危険運転致死傷罪は暴行の結果的加重犯としての傷害罪や傷害致死罪に類似した犯罪類型であるところ、今委員からも御指摘がございましたが、無免許運転が暴行に準ずるような危険性を類型的に有するとまでは言えないこと、人の死傷結果との関係で無免許運転であるがゆえに人が死傷するという直接的な原因関係は存しないことから
今回の法改正により、調査の対象となる航空事故の兆候の範囲を駐機中の事態にも拡大すること、経過報告の段階でも原因関係者等への勧告を可能とすること等の規定を整備いたしまして、事故等調査を的確に行い、航空機設計国としての責務を果たしてまいる所存です。 制度の運用に当たりましては、調査能力の高度化及び海外事故調査機関との連携強化が極めて重要です。
○石井国務大臣 運輸安全委員会は、航空、鉄道事故に加えて船舶事故調査を追加すること、国家行政組織法第三条に基づく委員会として、より高度な独立性を有する事故調査機関とすること、行政機関に加えて原因関係者に対する勧告権限を付与すること等の機能拡充の上、平成二十年十月に設置をされました。
第四に、運輸安全委員会による事故等に関する調査についても、我が国が国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を適切に果たすため、調査対象となる航空事故の兆候の範囲を拡大するとともに、調査を終える前においても、事故等の原因関係者等に対して必要な勧告ができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
これらの条約上の要請に応えるため、今般の改正において、事故等調査の対象となる航空事故の兆候の範囲を駐機中の事態にも拡大すること、経過報告の段階でも原因関係者等への勧告を可能とすること、発生国から調査の一部を委任された場合には、調査の結果を発生国が調査を終えたときに国土交通大臣へ報告、公表することとすること等の規定を整備し、設計国としての事故等調査の責務を的確に果たせるよう措置したいと考えております。
第四に、運輸安全委員会による事故等に関する調査についても、我が国が国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を適切に果たすため調査対象となる航空事故の兆候の範囲を拡大するとともに、調査を終える前においても、事故等の原因関係者等に対して必要な勧告ができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。
ただ、さはさりながら、無免許運転というものが抽象的には危険な行為でもございますし、そのような無免許運転の機会に人を死傷させたという事実は反規範性が極めて高いわけでありますし、その抽象的かつ潜在的な危険が顕在化、現実化したと評価できるところから、その事案の実態に即した処罰ができるようにということで、今回、六条に無免許運転による加重規定を新設し、無免許運転であることと人の死傷との原因関係の有無を問わず、
それからもう一つは、原因関係というか因果関係の問題でございます。
そして、その法制審におきましては、無免許運転が暴行に準じるような危険性あるいは悪質性を類型的に有するとは言えない、そしてもう一点、人の死傷という結果との関係で、無免許であるがゆえに人が死傷したという直接的な原因関係が存しないと、こういう大きな二つの理由から、無免許運転自体を危険運転致死傷罪の類型に追加することとはしないとしたものでございます。
なお、消費者安全調査委員会は、事故調査を完了する前、事業者を含めた原因関係者に対して意見を述べる機会を与えるが、実務的には、報告書の案を原因関係者に送付し、期日を定めて意見を述べる機会を与えることによって、原因関係者たる事業者の意見も報告書にできるだけ反映される仕組みとすることを検討しております。
○松原国務大臣 改正案三十七条に定める不利益取り扱いの禁止は、調査委員会ないし内閣総理大臣の権限に基づく調査に応じる場面、報告徴収、立入検査、質問、物件提出等でありますが、において、原因関係者である雇用主からの不利益取り扱いを恐れて調査への協力をちゅうちょすることが特に危惧される場面であることから、不利益取り扱いが禁止されることを確認的に規定したものであります。
調査委員会は、警察などの捜査機関とも並行して協力しながら、例えば事故の現場の検証ですとか原因関係者からの物件の収集が必要となってまいります。これらの客観的な証拠を捜査機関と相互に利用することができる体制、これも構築することが必要と考えますけれども、捜査機関との調整はどうなっていますでしょうか。消費者庁、お願いいたします。
そして、事故が発生した場合には、被害の軽減のための講ずべき施策、措置について国土交通大臣または原因関係者に対し勧告すること。こういうことになっておりますが、今、この調査の原因究明、これは何といっても再発防止のための原因究明ですから、これについてどのようになっていますか。そして、その見通しはどうでしょう。
それに加えて、なぜこういうことが起きたのかということを考えた場合に、マクロの経済環境、これも原因、関係はあるというふうに思っております。これは日本ということでは必ずしもなくて、世界全体、特に先進国がそうでございますけれども、低金利が長く続いたと。その下でいわゆるレバレッジ、借金が拡大するということも起きました。このことも関係しておるというふうに思います。
○政府参考人(柚木浩一君) 今先生御指摘のとおり、事業者に対して、原因関係者と我々呼んでおりますけれども、直接勧告をするという制度が今回の法律改正で盛り込まれたわけでございます。 委員会といたしましては、再発の防止あるいは被害の軽減ということを図る観点から、その勧告に基づく措置というものが原因関係者によって確実に実施されるということが極めて重要であるというふうに考えております。
そういう意味で、積極的に事故防止対策等のための提言を行ってこられたところでございまして、今回それをなお三条機関ということにいたしますと、職員の人事権というものは委員長に移りますし、事故原因関係者への勧告とかの権限の付与があります。これまで以上に独立性が担保されるわけであります。
また、航空・鉄道事故調査委員会は、調査結果に基づきまして国土交通大臣に対し勧告できることにしておりますが、運輸安全委員会は三条委員会となることによりまして、直接原因関係者に対して勧告を行う、あるいはさらに事故の再発防止のためのフォローアップを行う報告徴求の権限が与えられるということなります。
公開の議論でございますが、これまで航空・鉄道事故の原因究明を行うに当たりましては、外部の指示あるいは干渉、こういったものを受けずに客観的かつ公正中立に行うと、こういう立場から、意見聴取につきましては原因関係者本人から直接かつ非公開という形で行ってきておるところでございます。 しかしながら、現行の海難審判につきましては公開の審判廷で行われてきたという経緯がございます。
まず第一に、運輸安全委員会は、事故等の防止等のため講ずべき措置について勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかったときは、その旨を公表することができるものとしております。 第二に、運輸安全委員会は、事故等調査の実施に当たっては、被害者等の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を適時にかつ適切な方法で提供するものとしております。
国民が日々安心して暮らしていくためには、安全、安心の確保が最重要課題であり、多様化、複雑化する陸海空の事故原因究明機能の高度化、原因関係者に対する勧告制度の創設等による事故再発防止機能の強化を図るため、組織体制を整備する必要があります。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
私たちは修正を求め、原因関係者への勧告の公表、被害者等への情報の提供、関係行政機関等の協力、五年後の法律の検討にかかわる事項について法律の見直しが実現をしました。 しかし、以下の二点については政府・与党の壁はなかなか厚く、いまだ大きな問題が残されているわけであります。 第一は、政府案において委員会は国土交通省の外局にとどまっているわけであります。
事故調査における原因関係者の権利擁護についてお尋ねがありました。 運輸安全委員会の船舶事故等調査における意見聴取につきましては、原因関係者の希望があれば公開での意見聴取、本人以外に補助して意見を述べる者の同席を認めることとしたいと考えております。
国民が日々安心して暮らしていくためには安全、安心の確保が最重要課題であり、多様化、複雑化する陸海空の事故原因究明機能の高度化、原因関係者に対する勧告制度の創設等による事故再発防止機能の強化を図るため、組織体制を整備する必要があります。このため、この法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
質疑終了後、本案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案により、運輸安全委員会は、事故等の防止等のため講ずべき措置について勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかったときは、その旨を公表することができるものとする規定を追加することなどの修正案が提出され、本修正案について趣旨説明を聴取いたしました。
○三日月委員 済みません、ちょっと大事な部分なので、言葉のところで間違いがなかったかどうか確認をしたいんですけれども、まず原因関係者が行うべきだと承知をしておりますという言葉が正しかったのか。途中、加害者支援、加害者の方々に対する支援という表現がありましたが、それはどのようなことですか。
委員御指摘のとおり、委員会が行います原因関係者への勧告は、事故の再発防止のために措置すべき事項を直接当該原因関係者に伝えることによりまして、再発防止のための対応を強く促すというものでございます。そういう意味で、勧告に基づく措置が確実に実施をされるということは極めて重要であると考えております。
原因関係者の意見聴取につきまして、非公開とすべきではないかという御質問でございます。 これまで、航空、鉄道事故の原因究明を行うに当たりましては、外部の方の指示とか干渉を受けずに客観的かつ公正中立に行うという立場から、意見聴取につきましては、原因関係者本人から直接かつ非公開という形で今まで行ってきておるところでございます。
特に、今回、事故の再発防止強化の観点から、原因関係者への勧告という新たなる規定が盛り込まれました。この規定の趣旨はどのようなものか、見解をお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、西銘委員長代理着席〕
平成十七年に起こりました福知山の事故、委員御指摘いただきましたが、今般法律改正ができました暁には、委員御指摘のとおり、原因関係者そのもの、端的に申し上げればJR西日本に対しまして必要な勧告が行えるということとなると承知をいたしております。
原因関係者への勧告規定の意義についてのお尋ねでございますが、新たに設置いたします運輸安全委員会におきましては、事故の原因関係者に対しまして事故の再発防止の徹底を図るために必要な勧告を直接行う、さらに、当該勧告に基づいて原因関係者が実施をいたしました再発防止策の内容あるいはその実施状況といったようなことにつきまして報告を求めることといたしておるところでございます。